宅建試験一発合格済みの宅建士杉山貴隆です。
今回はスタディング宅建士講座は民法改正に対応しているのかという疑問に答えます。というのもあなたも知っているように民法が120年ぶりに大きく改正され、2020年4月に施行されました。
宅建試験においても2020年度から新しい民法に基づいた出題となるため、受験生は「民法改正対応済み」の教材で勉強する必要があります。
そこで私は実際に購入したスタディング宅建士講座の内容をチェックし、改正後民法に基づいた記載になっているかどうか調べてみました。
この記事を読むとスタディング宅建士講座の民法改正への対応状況が把握できます。ぜひ参考にしてみてください。
- キャンペーン情報
- 2024年12月19日現在、スタディング宅建士講座で実施中のキャンペーンはありません。キャンペーンが開始した場合、次のページに掲載されます。
⇒ 【スタディング公式】キャンペーン一覧 - 割引クーポン情報(10%OFF)
- 2024年12月19日現在、スタディング宅建士講座では新規登録した方に10%OFF割引クーポンを配布しています。キャンペーンとクーポンの併用も可能です。
⇒ 【スタディング公式】宅建士講座 無料お試し・新規登録 - 学割クーポン情報(20~30%OFF)
- スタディング宅建士講座はスタディング学割(20%OFFクーポン)およびガクチカ応援割引(30%OFFクーポン)の対象講座です。
⇒ 【スタディング公式】スタディング学割
⇒ 【スタディング公式】ガクチカ応援割引 - クーポンの獲得方法や使用時の注意点
- その他のクーポンの獲得方法や持っているクーポンの確認方法・使用方法は次の記事で解説しています。
⇒ 【キリュログ】スタディングのクーポンを獲得する5つの方法と3つの注意点 - 安い時期
- スタディング宅建士講座が安くなりやすいのは次の時期です。
①新年を記念した割引クーポンが配布される「12月・1月」
②夏季の割引クーポンが配布される「7月・8月」
③合格応援キャンペーンが実施される「3月・5月・7月・9月・11月・12月」
④スタートダッシュ応援キャンペーンが実施される「10月または11月」
※上記はこれまでの傾向から独自に予想したものです。今後この通りになるとは限りません。 - 過去のキャンペーン等 実施時期
時期(2021年) キャンペーン等の名称 内容 2021年4月 新年度スタートダッシュ
キャンペーン10%OFF
クーポン提供2021年5月 春のスタート応援
キャンペーン対象講座
2,200円OFF2021年7月開始
2021年8月終了夏の合格応援10%OFF
キャンペーン10%OFF
クーポン提供2021年8月 夏の合格応援キャンペーン 対象講座
1,100円OFF2021年10月 合格応援キャンペーン 対象講座
1,100円OFF2021年10月 秋の感謝祭10%OFFクーポン 全商品10%OFF
クーポン提供2021年11月開始
2021年12月終了冬の応援キャンペーン 対象講座
2,200円OFF2021年12月17日開始
2022年1月31日終了年末&お年玉クーポン 全商品10%OFF
クーポン提供時期(2022年) キャンペーン等の名称 内容 2022年3月10日開始
2022年3月31日終了春の合格応援キャンペーン 対象講座
2,200円OFF2022年4月16日開始
2022年4月30日終了新年度スタート応援
10%OFFクーポンプレゼント対象講座
10%OFFクーポン提供2022年5月16日開始
2022年5月31日終了不動産関連資格
取得応援キャンペーン対象講座
2,200円OFF2022年7月5日開始
2022年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座
2,200円OFF2022年7月19日開始
2022年8月31日終了夏の合格応援
10%OFFクーポン対象講座
10%OFFクーポン提供2022年10月14日開始
2022年10月31日終了早期スタート応援キャンペーン 対象講座
2,200円OFF2022年10月17日開始
2022年10月31日終了秋の感謝祭10%OFFクーポン
プレゼント全商品10%OFF
クーポン提供2022年11月22日開始
2022年11月30日終了スタートダッシュ
応援キャンペーン対象講座
2,200円OFF2022年12月16日開始
2023年1月31日終了冬のスタート応援キャンペーン 対象講座
2,200円OFF2022年12月17日開始
2022年12月31日終了年末感謝&新年応援
15%OFFクーポン15%OFFクーポン
2枚提供時期(2023年) キャンペーン等の名称 内容 2023年3月10日開始
2023年3月31日終了春のスタート応援キャンペーン 対象講座
2,200円OFF2023年5月15日開始
2023年5月31日終了合格応援キャンペーン 対象講座
2,200円OFF2023年7月3日開始
2023年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座
2,200円OFF2023年7月19日開始
2023年7月31日終了夏の合格応援!15%OFFクーポン 15%OFFクーポン
2枚提供2023年8月1日開始
2023年8月31日終了夏の合格応援!15%OFFクーポン 15%OFFクーポン
1枚提供2023年10月13日開始
2023年10月31日終了スタートダッシュキャンペーン 対象講座
3,300円OFF2023年11月20日開始
2023年11月30日終了秋の合格応援キャンペーン 対象講座
3,300円OFF2023年12月11日開始
2023年12月31日終了冬の学習応援キャンペーン 対象講座
3,300円OFF時期(2024年) キャンペーン等の名称 内容 2024年1月1日開始
2024年1月31日終了新年応援キャンペーン
15%OFFクーポン対象講座
15%OFFクーポン提供2024年1月15日開始
2024年1月31日終了新年応援キャンペーン 対象講座
Q&Aチケット20枚増量2024年3月8日開始
2024年3月31日終了春のスタート応援キャンペーン 対象講座
3,300円OFF2024年5月15日開始
2024年5月31日終了合格応援キャンペーン 対象講座
3,300円OFF2024年6月25日開始
2024年7月31日終了夏の合格応援キャンペーン 対象講座
3,300円OFF2024年7月5日開始
2024年7月22日終了新規登録者向け
特別割引クーポン配布対象講座
15%OFFクーポン提供2024年8月1日開始
2024年8月13日終了新規登録者向け
特別割引クーポン配布対象講座
15%OFFクーポン提供2024年8月16日開始
2024年8月31日終了新規登録者向け
特別割引クーポン配布対象講座
15%OFFクーポン提供2024年10月18日開始
2024年10月31日終了早期スタート応援キャンペーン 対象講座
3,300円OFF2024年10月18日開始
2024年10月31日終了新規登録者向け15%OFFクーポン 対象講座15%OFF
クーポン提供2024年11月21日開始
2024年11月30日終了スタートダッシュキャンペーン 対象講座
3,300円OFF- 合格お祝い制度
- 2024年12月19日現在、スタディング宅建士講座ではAmazonギフト券3,000円がもらえる合格お祝い制度を実施中です。詳細ページはこちら。
⇒ 【スタディング公式】宅建士講座 合格お祝い制度 - 再受講割引
- 2024年12月19日現在、スタディング宅建士講座では再受講割引コース「更新版」が提供されています。
⇒ 【スタディング公式】宅建士講座 コース一覧・購入 - Wライセンス応援割
- スタディング宅建士講座を受講後、他資格の講座を割引価格で受講できる場合があります。
⇒ 【スタディング公式】Wライセンス応援割
スタディング宅建士講座は民法改正に対応済み
最初に結論を言っておくと、スタディング宅建士講座は2020年施行の民法改正にきちんと対応しています。
そのことは、一応スタディング宅建士講座のトップページにも書いてあります。
でもトップページに書いてあるだけではまだ少し不安があると感じる人もいるでしょう。そこで今回の民法改正の中でも代表的な5つの改正についてスタディング宅建士講座の講義動画やWEBテキストの対応状況を調べてみました。
- 錯誤の効果
- 時効の完成猶予と更新
- 譲渡制限特約が付された債権の譲渡
- 賃貸借期間の存続期間
- 遺留分
以下で詳しく見ていきましょう。
ここでは民法の条文や改正の詳細にまで踏み込むわけではありません。あくまでスタディング宅建士講座が改正民法に対応しているかどうかをチェックすることを目的とします。
改正後民法の具体的な内容についてはスタディング宅建士講座を購入した後に、ぜひ学んでみてください。
【民法改正1】錯誤の効果
改正前民法下では錯誤の要件を満たした契約は「無効」として扱われていましたが、改正後民法では「取り消すことができる」と規定されました。
- 改正前
- 錯誤の要件を満たした契約は「無効」
- 改正後
- 錯誤の要件を満たした契約は「取消し」可能
スタディング宅建士講座の講義動画を確認するときちんと錯誤が「無効」ではなく「取消し」として扱われています。
WEBテキストでも錯誤のある場合は取り消すことができると明記されていました。
セレクト過去問集を確認すると、一例として「令和元年第2問」が改題されて、錯誤による取消しが扱われていました(画像は「解説」の部分です)。
以上のことから、スタディング宅建士講座は「錯誤の効果」について民法改正に対応していることがわかります。
改題とは、法改正により意味をなさなくなった設問を手直しして、法改正後も問題として成立するように改めることです。
【民法改正2】時効の更新・完成猶予
改正前民法では「時効の中断」「時効の停止」という概念がありましたが、それぞれ「時効の更新」「時効の完成猶予」という概念に改められました。
- 改正前
- 「時効の中断」「時効の停止」
- 改正後
- 「時効の更新」「時効の完成猶予」
スタディング宅建士講座の講義動画を確認すると、1つのセクションを使って「時効の更新」「時効の完成猶予」を解説しています。
WEBテキストでも「完成猶予」と「更新」が取り上げられていました。
セレクト過去問集を確認すると、一例として「平成29年第4問」が改題されて「時効の完成猶予」が出てきていました。
また「令和元年第9問」が改題されて「時効の更新」が出てきていました。
以上のことから、スタディング宅建士講座は「時効の更新・完成猶予」について民法改正に対応していることがわかります。
【民法改正3】譲渡制限特約が付された債権の譲渡
改正前民法では譲渡制限特約が付された債権の譲渡は原則として「無効」とされていましたが、改正後民法では原則として「有効」と明記されました。
- 改正前
- 譲渡制限特約が付された債権の譲渡は原則として「無効」
- 改正後
- 譲渡制限特約が付された債権の譲渡は原則として「有効」
スタディング宅建士講座の講義動画を確認すると、譲渡禁止特約つきの債権の譲渡が原則有効であることが解説されています。
WEBテキストでも「債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意志表示をしたときであっても債権譲渡は有効」と解説されていました。
セレクト過去問集を確認すると、一例として「平成30年第7問」が改題されて、譲渡禁止特約があるときの債権譲渡の有効性が取り上げられていました。
以上のことから、スタディング宅建士講座は「譲渡制限特約が付された債権の譲渡」について民法改正に対応していることがわかります。
【民法改正4】賃貸借の存続期間
改正前民法では賃貸借の存続期間の上限は「20年」と定められていましたが、改正後民法では「50年」に延長されました。
- 改正前
- 賃貸借の存続期間の上限は20年
- 改正後
- 賃貸借の存続期間の上限は50年
スタディング宅建士講座の講義動画を確認すると、民法上の賃貸借の存続期間が50年以内であることが解説されています。
WEBテキストでも、民法上の賃貸借契約が「存続期間50年以内」と書かれていました。
セレクト過去問集を確認すると、一例として「令和元年第11問」が改題されて、民法上の賃貸借の存続期間は50年とありました。
以上のことから、スタディング宅建士講座は「賃貸借の存続期間」について民法改正に対応していることがわかります。
【民法改正5】遺留分
改正前民法では相続人に「遺留分減殺請求権」が認められていましたが、改正後民法では「遺留分侵害額請求権」に改められました。
- 改正前
- 遺留分減殺請求権
- 改正後
- 遺留分侵害額請求権
スタディング宅建士講座の講義動画を確認すると、遺留分侵害額請求権が図とともに解説されています。
WEBテキストでも「遺留分侵害額請求権」が取り上げられていました。
セレクト過去問集を確認すると、一例として「平成20年第12問」が改題され、遺留分侵害額請求権の行使のことが出ていました。
以上のことから、スタディング宅建士講座は「遺留分」について民法改正に対応していることがわかります。
この記事のまとめ
今回は「スタディング宅建士講座は民法改正に対応してる?」というテーマでお伝えしてきました。スタディング宅建士講座は民法改正にきちんと対応しているというのが結論です。
事実、次の5つの事項についてスタディング宅建士講座を確認したところ改正後の内容が取り上げられていました。
- 錯誤の効果
- 時効の完成猶予と更新
- 譲渡制限特約が付された債権の譲渡
- 賃貸借期間の存続期間
- 遺留分
なおこの記事で取り上げなかった「契約不適合責任」など他の民法改正についても、スタディング宅建士講座では対応済みであることを確認しています。
また今回は問題集としてセレクト過去問集のみを取り上げ、スマート問題集は含めませんでしたが、スマート問題集のほうも民法改正に対応済みです。
ということで、スタディング宅建士講座は民法改正に対応していますので、安心して学習を進めていただければと思います。