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宅建の資格登録はめんどくさいけど実は良い経験になる【プラス思考】

宅建資格・宅建士

宅建試験に独学で一発合格した宅建士杉山貴隆です。

私も経験があるのでわかるのですが、宅建士として都道府県に登録する手続きって手間がかかります。登録の案内資料を見ているだけで億劫おっくうな気持ちになってしまうほどです。

でも自分の考え方次第でその経験を良くも悪くもできます。今は面倒だと感じているあなたも、この記事を読むことでプラスの発想に転換できるはずです。ぜひ参考にしてみてください。

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宅建登録はめんどうだけど良い経験になる

今回お伝えしたいことの結論は宅建登録は確かに面倒なんだけど実は良い経験になるということです。何がどう良い経験になるのでしょうか。

その説明のために手続きに必要な書類について見ていきます。宅建の資格登録を進めるにあたり、ほとんどの場合に次の2つの特別な書類が必要です。

  • 身分証明書(運転免許証や健康保険証とは別物)
  • 登記されていないことの証明書

※必要な書類は他にもあります。詳細は各都道府県のホームページの情報や、宅建試験の合格通知に同封されている案内資料を参照してください。

「身分証明書? 俺の身分って何のこと? 貴族とか平民とか??」「登記されていないことの証明書? えっ 人間って登記の対象なの??」といった疑問を持つ人は多いと思います。私も宅建試験に合格したばかりのときそう思いました。

ここでぜひ「世の中にはまだまだ自分の知らない物事や公的書類があるんだな」「今まで行ったことのない機関へ足を運ぶチャンスかも」と思考を切り替えてみてください。

知らないことを知ったり、行ったことが無い場所を訪ねたり、見たこともない何かを手に入れるのってワクワクしますよね。

たとえて言うならロールプレイングゲームです。これから行う書類集めを一種のクエスト(冒険)だととらえて、経験値を獲得するゲームの感覚で進めていきましょう。

上で2つの書類を挙げましたが、それぞれどういうものなのか、どうすれば手に入るのかを解説します。

身分証明書とは

身分証明書はあなたが禁治産者・準禁治産者・破産者でないことを証明するための公的な書面です。[画像で見るとこんな感じ]

禁治産者・準禁治産者という言葉を聞いたことがない人も多いと思います。実は禁治産者・準禁治産者は旧制度の用語であり、今で言う成年被後見人・被保佐人のことです。

つまり身分証明書はあなたが成年被後見人・被保佐人ではなく、破産者でもないことを証明してくれます。

証明する必要性

でもどうしてそんなことを証明する必要があるのでしょうか? 宅建試験のテキストで学んだことを思い出してみましょう。

宅建士の欠格事由として成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者という定めがありましたよね。宅建士として資格登録をするにあたり「私は欠格事由に該当しません」と主張するために身分証明書を提出します。

取得方法

身分証明書は本籍地の市町村で取得します(東京24区に本籍がある方は区で取得します)。生まれ故郷やその近くに住んでいる人にとっては難しくありません。役場へ行き、手数料数百円を支払って交付申請をすればその日のうちに受け取れます。

簡単にもらえる書類であるとはいえ、身分証明書は多くの人にとって一生請求することのない証明書であり、あなた自身もおそらく最初で最後の請求になるでしょう。そう考えるとこれもひとつの良い経験です。

一方で生まれ故郷から離れた場所に住んでいる人が身分証明書を取得するには少し手間がかかります。多くの場合、本籍地の市町村の窓口に必要書類を郵送し身分証明書を返送してもらうといった手続きが必要になるでしょう。

手数料相当額を支払うために定額小為替を用意して同封したり返信用封筒を同封したりと、こまごまとした処理が必要になるはずです。そういうことも普段やる機会はないですから、貴重な経験だと考えてやってみてください。

(ちなみに私も田舎から遠く離れた場所に住んでいるため郵送で請求しました。定額小為替なんて聞いたこともなかったので勉強になりました。)

関連情報の集め方

身分証明書の発行を窓口で申請する場合も郵送で申請する場合も、必要書類や手数料については事前に市町村のホームページの情報を確認してみると良いと思います。

たとえば福岡市が本籍地の人なら「福岡市 身分証明書」というキーワードでGoogle検索すればOKです。

登記されていないことの証明書とは

登記されていないことの証明書はあなたが成年被後見人または被保佐人であるという記録がないことを証明するための公的な書面です。[画像で見るとこんな感じ]

証明の必要性

「え? 成年被後見人や被保佐人でないことは身分証明書で証明できるはずでは?」と思ったかもしれません。確かにそうなのですが、実は成年被後見人・被保佐人でないことについて身分証明書で証明可能なのはあなたの出生から2000年3月31日までの状況に限られます。

どういうことかというと、ある人が成年被後見人または被保佐人になった場合、かつては本籍地の戸籍にその旨が記録されていたので身分証明書で証明できたのですが、法制度の見直しにより別の帳簿に記録されることになりました。

具体的に言うと2000年4月1日以降は東京法務局が管理する後見登記簿等ファイルに記録されています。そのため2000年4月1日以降の状況は東京法務局が発行する登記されていないことの証明書によって証明します。

以上の事情から成年被後見人または被保佐人でないことを証明するには身分証明書と登記されていないことの証明書の両方が必要となっています。ややこしいですね。

取得方法

登記されていないことの証明書は次のいずれかの方法で申請できます(2023年5月現在)。

窓口申請
東京法務局の後見登録課の窓口で申請
全国の地方法務局の本局戸籍科の窓口で申請
(※支局・出張所での対応なし)
郵送申請
東京法務局の後見登録課宛に申請
(※地方法務局での対応なし)

ちなみに私は福岡市に住んでいるので福岡県の法務局本局である福岡法務局(福岡市中央区舞鶴)で窓口申請をしました。それまで法務局なんて行ったことが無かったので、それこそ良い経験になりました。

またその後、不動産会社に入社したため仕事で法務局へ何度も通いました。資格登録時に法務局に足を運んでいたことはいわば予習になりました。

関連情報の集め方

登記されていないことの証明書に関する情報は東京法務局の次のページを見ていただければOKです。

地方に住んでいる方で最寄りの地方法務局(本局)の連絡先や所在地がわかる場合はそちらに問い合わせてみるのも良いと思います。

どうしても面倒なら登録しないのもアリ

「まぁ確かにひとつの経験にはなるかもしれないけど、実は不動産会社に勤めているわけでもないし、当分その予定もないから、やっぱり面倒なんだよね…」

そう思う人もいるかもしれません。そもそも宅建士として登録しておく必要性が低いのであれば今は登録しないと決めてしまうのもアリです。資格登録をしなかったとしても宅建試験の合格自体は一生有効ですから。

今後転職か何かで登録が必要になったときに初めて資格登録の手続きをすれば問題ありません。実際にそう考えて資格登録を見送る人はたくさんいます。

また資格登録には37,000円くらいの手数料も必要だったりするので、その意味でも必要になったときに登録するということで良いと思います。

一方ですでに不動産会社に勤めているとか近いうちに不動産会社に就職したい人はやはり早いうちに資格登録を済ませておきましょう。確かに面倒な気持ちはわかります。でもやってみると難しいものではないですし、意外と思い出になったりするものですよ。

この記事のまとめ

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今回は宅建の資格登録はめんどくさいけど実は良い経験になるという話をしました。この記事の要点を復習すると次の通りです。

  • 宅建士の資格登録をする際は身分証明書と登記されていないことの証明書を取得する必要がある
  • 耳慣れない証明書を収集するクエスト(冒険)だと考えれば楽しめる
  • 一生に一度の書類を請求してみたり法務局に行ってみたりすること自体が良い経験になる

気持ちを切り替えて楽しみながら資格登録を進めましょう。

以上、参考になれば嬉しいです。

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